2020年4月1日 お知らせ

2020年4月1日改正法「派遣労働者の同一労働同一賃金」の対応について

「働き方改革」の一環として、2020年4月施行の派遣法改正に伴う、当社の同法対応方針について以下ご報告申し上げます。

1 当社は、「労使協定方式」を採用致しました。
2 対象者は、派遣労働者全員を対象と致します。
3 期間は、2020年4月1日から2021年3月31日までとし、以降1年更新予定とします。